柳澤会計だより

平成27年8月5日

暑中お見舞い申し上げます。
連日の猛暑でお疲れのことと拝察します。皆様くれぐれもご自愛下さいますようお願い申し上げます。
【事務所からのご連絡】

八月十二日(水)から十六日(日)まで夏期休暇とさせて頂きます。
その間皆様には大変ご迷惑をお掛けしますがご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
休暇中のご連絡は、FAX、又は柳澤の携帯電話宛てお願い致します。
電話番号〇九〇(三一三九)九七六八


マイナンバー説明会

既にご案内をお届けしておりますが、九月二日(水)、来年から導入されますマイナンバー制度に関して説明会を開催させて頂きます。
ご多忙とは存じますが、ご参加頂ければ幸いです。尚、ご参加頂けない顧問先様には資料を後日郵送または担当者がお届け致しますので、お手数ですがご拝読下さいますようお願い致します。
尚、準備の都合上お手数ですがご出欠をお知らせ下さいますようお願い致します。


【税制改正】

今年度の税制改正で皆様に関係が有ると
思われる点について簡略に説明申し上げます。

一、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等制度の見直し
今までは氏名と生年月日の記載のみで扶養親族として所得控除が認められていましたが、改正では、確定申告時又は年末調整時に、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付しなくてはならなくなりました。
(一)「親族関係書類」
①親族が日本人の場合
戸籍の附表の写し、その他親族であることを証するもの及びその親族のパスポート等の写し

②親族が外国人の場合
外国政府等が発行した書類で親族であることを証するもの(親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る)

(二)「送金関係書類」
金融機関等の送金依頼書等、親族がクレジットカードを利用し、その額を居住者から受領したことを明らかにする書類、例えば、クレジットカード利用明細書等。

(三)適用開始時期
平成二十八年一月一日以降の所得税について適用されます。
従って、今年年末の扶養控除等申告書ご提出の際には必要となります。
尚、上記(一)(二)の関係書類が外国語によって作成されている場合には、訳文を添付等しなくてはなりません。

二、ふるさと納税

平成二十八年度以後の個人住民税の特例控除額の上限が、一割→二割に引き上げられます。(総所得金額等の三十%を控除対象限度)

三、住宅資金の贈与税の非課税

父母、祖父母等、直系尊属から住宅資金を贈与され、翌年三月十五日までに居住用家屋を新築し、又は取得し(中古の場合は年数制限あり)、居住した場合、
所定の金額まで非課税とされる規定です。限度額は、年度及び、省エネ耐震住宅かそれ以外かによって異なりますので、ご興味のある方は事務所までご相談ください。

四、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置

(一)適用期限
平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日
(二)概要
二十歳以上五十歳未満の者に、直系尊属から、結婚・子育て資金管理契約に基づき、贈与され、信託取扱い金融機関等

に預け入れをした金額の内、一千万円(結婚に際して支出する費用は三百万円が限度)までは贈与税を課税しません。(三)結婚資金
①婚礼費用
②居住の用に供する家屋の家賃、敷金等
③転居費用
(四)子育て費用
①不妊治療の費用又は妊娠中に要する費用
②出産に係る分娩費等
③就学前の子の医療費
④幼稚園・保育園等の保育料
(五)資金管理契約の終了
①受贈者が五十歳に達した場合・・・管理残額が贈与税の課税対象となります。
②受贈者が死亡した場合
管理残額が、受贈者の相続人の相続税の課税財産となります。
③贈与者が死亡した場合
贈与者の相続税の課税対象となります。管理残額を相続等した場合の相続税額の二割加算の対象とはなりません。
*教育資金の贈与の場合は、贈与者が亡くなった場合は管理残額が有っても非課税となります。

五、青色欠損金等の繰越期間が十年に延長。それに伴い、帳簿書類の保存期間は十年、欠損金額に係る更正及び更正の請求も十年となります。


 
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