柳澤会計だより

平成27年12月21日

今年もまた師走を迎え、日毎に寒さが厳しくなっております。
これから年の瀬も押し迫り気忙しい毎日を過ごされることと拝察します。皆様、くれぐれもご自愛下さいますようお願い申し上げます。
【事務所からのご連絡】

十二月二十九日(火)から来年一月四日(月)まで年末年始休暇とさせて頂きます。
その間皆様には大変ご迷惑をお掛けしますがご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
休暇中のご連絡は、FAX、又は柳澤の携帯電話宛てお願い致します。
電話番号〇九〇(三一三九)九七六八

先日発表されました、来年度の税制改正大綱につきましては、来年、皆様にご報告させて頂きます。


年末調整

来年一月十二日(火)、[納期の特例ご適用の方は二十日(水)]は年末調整後の源泉所得税の納付期限です。
源泉所得税は納付が遅れると、延滞金のほかに不納付加算税(*)という罰金が課税される可能性がありますのでご注意下さい。
年末調整業務は、必要書類を全部お預かりしたお客様から作業に入らさせて頂きます。
従いまして、十日納付の方は、今年中に全ての資料をお渡し下さいますようお願い申し上げます。作成から郵送、御手元に届くまで三~五日ほどかかりますのでご協力お願い申し上げます。

*不納付加算税
納付遅延に気づき自主的に支払う場合は、納付金額の五%ですが、税務署からの問い合わせの到着後は十%になります。
但し、源泉徴収所得税額が一万円未満の場合は延滞金は課税されません。
いずれにしても、延滞税や加算税は損金(経費)とはなりませんから、無駄に課税されることは極力回避して下さい。

又、消費税と源泉税は預り金ですから、納付が遅れると、金融機関からの融資も難しくなる場合がありますので御注意下さい。


住民税

皆様の御手元に既に、市役所等からご案内が到着していると思いますが、住民税の納付が、給与所得者の場合は原則として、特別徴収となります。
*普通徴収
各個人宛納付書が送られ一年に四回納付する方法です。
*特別徴収
サラリーマンの勤務先の会社宛て納付書が送られ、毎月の給与から天引きされ会社が代理で翌月十日までに納付する方法です。
例外として普通徴収が認められる方は次の方々です。
①総従業員数が二人以下の事業所(会社の役員も人数に含まれます。)
(次の②から⑤に該当する方を除く。)
②他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
③給与が毎月支給されていない方(不定期受給の方、又は毎月の給与支給額が少額で住民税を特別徴収できない方)
④個人事業主に勤務する専従者給与を支給されている方
⑤退職された方又は、五月三十一日までに退職予定の方。
休職等により四月一日現在給与の支払いを受けていない方も含みます

*住民税の納期の特例
毎月納付は手間が掛かりますので、【納期の特例】を受けることもできます。

従業員が常時十人未満の場合は、毎月納付に変えて年二回(十二月十日・六月十日)とすることができます。
いずれにしましても、特例を受ける場合は、別途申請が必要となりますので、ご希望の方はお早めに柳澤会計事務所までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
(ご希望の方は、手続きの関係上、来年一月十五日迄にご連絡頂けますようお願い申し上げます。)
又、普通徴収のように口座自動振替はご利用頂けませんので、金融機関等でのご納付となります。

今年も残すところ十日ほどとなりました。
今年中の試算表等の作成業務は、申し訳ございませんが、十四日(月)までとさせて頂きます。その後にお預かりする分は来年早々の業務とさせて頂きます。
本年度も皆様には大変お世話になりました。来年も宜しくお願い申し上げます。

 
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